循環型社会の形成を目指して平成13年5月、
(食品循環資源の再利用等の促進に関する法律)が施行されました。
生活の多様化、高度化に伴い、消費者の過度の鮮度志向等の要因で、大量の売れ残り食品の廃棄、又、製造、加工、調理の過程で生じたクズ、および多くの食べ残しが発生し、廃棄されております。
一方で、大量の廃棄物が発生していることにより、最終処分場のひっ迫など様々な問題が起きています。環境省の平成14年1月の報告では、産業廃棄物の処分場の残余年数は、全国平均3.7年とも言われ、非常に深刻な問題として取り上げられています。
従い、廃棄物の減量化は社会的な急務となっております。
優先順位 1. 発生を抑制する
生産や流通過程の工夫、消費のあり方の見直しなどによって、
食品廃棄物そのものの発生を抑制します。
優先順位 2. 再生利用する
食品廃棄物のうちで再資源化できるものは肥料や飼料・油脂や油脂製品、メタンの原材料として再利用します。(第三者への委託が認められます。)
優先順位 3. 減量する
食品廃棄物は水分を多く含み、腐敗しやすい性質があります。このため、再生利用できない場合は脱水・乾燥・発酵・炭化により、減量を行い廃棄処分を容易にします。
Q.1 食品関連事業者とは?
食品の製造・加工業者 : 食品メーカー等
食品卸売 ・ 小売業者 : 百貨店,スーパー,コンビニエンスストア,八百屋 など
飲食店 ・ 食品提供者 : 食堂,レストラン,ホテル,旅館,結婚式場,内陸沿海旅客船舶など
Q.2 何から始めればよいですか?
まずは、分別と排出量の把握から
・再生利用等の優先順位を踏まえ、自社の取り組み可能な方法を検討してください。
Q.3 実質20%削減とはどのように計算するのですか?
Q.4 実施状況はどこに申告するのですか?また、誰が調べるのですか?
・申告の必要はありません、ただし、食品廃棄物の発注量、再生利用等について
記録を行う義務が有ります。
・大分県では、九州農政局大分農政事務所が各事業者を巡回し、
実施状況等について調査点検を実施しています。
Q.5 食品リサイクル法を守らないとどうなりますか?(罰則規定)
・年間の食品廃棄物発生量が100t以上の事業者が平成18年度までに実施率20%を達成せず、
取り組みが不十分と見做された場合、事業者名が公表され、50万以下の罰金が科せられます。